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不動産売却は

​実績多数の当店にお任せください

売却の流れ

売却のご相談

Step1.売却のご相談

​ご相談・査定は無料です。

​お気軽にご相談ください。

売却のための媒介契約

Step3.却のための媒介契約

​センチュリー21と売却依頼の契約を結びます。

​売出価格を決めていただきます。

媒介契約は3種類あります。

不動産売買契約

Step5.動産売買契約

買主様と売主様(お客様)の間で契約を結びます。

​当店スタッフより、物件の詳細説明と契約書のご案内をさせていただきます。

売却物件の調査・査定

Step2.売却物件の調査・査定

​秘密厳守の上、隅々まで調査します。

​ご売却の物件を様々な角度から調査し、査定価格や売出価格をご提案致します。

ご成約に向けた販売活動

Step4.ご成約に向けた販売活動

​広告費用は原則無料です。

​センチュリー21のネットワークやノウハウを用い

て、買主様へご紹介致します。

抵当権解除・決済・引渡し

Step6.当権解除・決済・引渡し

​ご契約1~2ヵ月後に決済・引渡しが多いです。

​残代金を受け取り、登記の申請が済むと物件のお引渡しです。

​売却後も確定申告等お気軽にご相談ください。

媒介契約について

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産会社から受けられるサービスの内容や、成約した際の報酬(仲介手数料)などを明記することで、あらかじめ仲介業務に関するトラブル防止のために行う契約のことです。

媒介契約を交わしても費用はかかりません

媒介契約には、『3種類』がございます。

​複数業者との契約

一般媒介契約

​複数社可能

専任媒介契約

​契約は1社のみ

専属専任媒介契約

​契約は1社のみ

​自ら発見した

​相手方との契約

​個人契約可能

​個人契約可能

​個人契約不可

​契約期間

宅建業法による規定はありませんが、
国土交通省から3か月以内が望ましい
という通達が出ています。
(更新後も3か月以内が望ましい)

最長3ヵ月​

申し出により更新可能

(更新後3ヵ月まで)

最長3ヵ月​

申し出により更新可能

(更新後3ヵ月まで)

​指定流通機構への

​登録義務

​なし

​7営業日以内

​5営業日以内

​活動業務報告義務

​なし

​2週間に1回以上

​1週間に1回以上

​専任媒介契約でのご依頼をお勧めいたします。

​1社に任せることで、不動産会社の売却に対する責任感がより高くなり、

​お客様(売主様)は有利な活動を受けることができます。

​ただし、『囲い込み』をする不動産会社には注意が必要です。

​『囲い込み』は、地方に多い傾向にあります。

CENTURY 21 Leboth

所在地:〒373-0823 群馬県太田市西矢島町630

TEL :0120-022-336 / 0276-61-3831

FAX :0276-61-3832

MAIL :info@leboth.com

群馬県知事免許 (2) 第7532号

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